こんにちは。箕面市の歯医者、平野歯科・矯正歯科の院長、平野琢起です。
今回は、患者さんからもよくご質問をいただく「医療費控除」についてお話しします。
歯科治療はときに高額になることもありますが、医療費控除を正しく申請すれば税金の一部が戻ってくる制度です。
特に矯正治療などを検討されている方にとっては、「知らなかった」ではもったいない内容です。
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定金額を超えると、所得税の一部が還付される制度です。
本人だけでなく、生計を一にする家族(配偶者や子どもなど)の医療費も合算できます。
控除の対象となるのは、次の計算式で求められます。
(実際に支払った医療費 - 保険金などで補填された金額)- 10万円(または所得の5%)
この金額が医療費控除の対象となり、その分だけ所得税や住民税が軽減されます。
歯科治療は多岐にわたりますが、すべてが控除対象ではありません。
「治療目的か」「美容目的か」で判断されるのがポイントです。
虫歯や歯周病の治療
抜歯・根管治療・義歯(入れ歯)など
歯を失った部分へのインプラント治療(咀嚼機能回復目的の場合)
子どもの矯正治療(叢生や受け口などの噛み合わせ改善目的)
成人でも、噛み合わせや発音の改善を目的とした矯正治療
通院のための交通費(公共交通機関利用分)
ホワイトニング(歯を白くするための施術)
セラミック治療(見た目を良くするためだけに銀歯を白い歯へ変える場合、虫歯治療などを伴う場合は控除対象)
審美的な矯正(「見た目を良くしたいだけ」の場合)
自家用車で通院した際のガソリン代・駐車料金
歯ブラシ、マウスウォッシュなどの購入費用
つまり、「健康・機能の回復」が目的であれば控除対象になりやすく、
「見た目を良くする」ための治療は対象外という考え方です。
矯正治療100万円の場合
矯正治療は費用が高額になるため、医療費控除を活用するメリットが大きい治療の一つです。
以下は、治療費100万円を支払う場合の概算シミュレーションです(所得税+住民税を合わせた目安)。
所得金額 | 控除額 | 実質負担 |
330万円以下 | 約18万円 | 約82万円 |
695万円以下 | 約27万円 | 約73万円 |
900万円以下 | 約30万円 | 約70万円 |
1800万円以下 | 約39万円 | 約61万円 |
4000万円以下 | 約45万円 | 約55万円 |
4000万円超 | 約49万円 | 約51万円 |
※所得構成や扶養家族の有無などで変動します。あくまで目安です。
このように、20万円〜30万円近くが戻るケースも多く、控除を受けるかどうかで負担額に大きな差が出ます。
申請は、確定申告で行います。会社員の方でも、医療費控除の申告は自分で行う必要があります。
流れは以下のとおりです。
領収書を保管する(医療機関ごとに整理しておくと便利)
「医療費控除の明細書」を作成(国税庁サイトやe-Taxで作成可能)
確定申告書を提出(毎年2月中旬〜3月中旬)
指定口座に還付金が振り込まれる
※流れはあくまで簡易的なものなのです。実際の申請方法などは専門家等にご相談ください。
家族分を合算すると控除額が大きくなります
高額治療は同じ年にまとめると効果的
ローン払いでも支払い分は控除可能
医療目的が明確な矯正は必ず医師に証明してもらうと安心です
医療費控除は、正しく理解すれば治療費用の負担を大きく軽減できる制度です。
矯正治療やインプラントなどの高額治療を検討されている方は、ぜひ利用を検討してみてください。
一方で、ホワイトニングや審美目的のセラミック治療などは対象外となるため注意が必要です。
治療が控除の対象になるかどうか不明な場合は、当院でもご相談を承っています。
ぜひお気軽にお尋ねください。
平野歯科・矯正歯科
院長 平野琢起