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当院では、治療中に追加の費用がかからない「治療費定額制(トータルフィーシステム)」を採用しております。
通院のたびに調整料がかかることはなく、治療前に提示した金額のみで矯正治療を受けていただけます。
通院のたびに調整料がかかると、それだけ患者様の費用負担が多くなります。何度も調整に通うことになると、費用の負担を感じるようになり「調整の回数を少なくしてほしい」とか「これくらいの見た目ならもう矯正治療を終わりにしたい」などの気持ちが出てくることもあります。
当院では、仕上がりにこだわって矯正治療をしていきたいので、何回通院しても患者様の費用の負担にならないようにしています。期間、装置の変更に関わらず、治療前に提示した金額のみで矯正治療を受けていただけます。
※120回、金利3.5%のデンタルローンを使用した場合です。
矯正治療をしたいけど、まとめてのお支払いが難しくてできないと諦めていませんか?
当院では、デンタルローンを活用した分割払いが可能です。通常は手数料がかかりますが、10回までは当院で分割手数料を負担しますので手数料のかからないローンもご利用いただけます。
11回以上の分割をご希望の場合は手数料がかかりますが、デンタルローンは金利が低く、申し込みも簡単で利用しやすいサービスとなっており、120回まで分割してお支払いいただけます。費用が原因で矯正することを迷っていた方も無理なく治療を始めることができるようにサポートいたします。
詳しく知りたい方は、いつでもお気軽にお尋ねください。
医療費控除制度とは、1月から12月までの間に、本人または家族が支払った医療費が10万円を越える場合に、確定申告をすれば税金の還付が受けられる制度です。
実際には、支払った医療費全額が戻ってくるわけではありませんが、所得や家族構成によっては数万円〜数十万円が戻るケースもあります。
例えば、当院で矯正治療を受けた場合の例として、治療費が100万円だった場合の「実質負担額」は以下のようになります
所得目安
税金の軽減額
実質負担額
年収 330万円以下
約 18万円
約 82万円
年収 695万円以下
約 27万円
約 73万円
年収 900万円以下
約 30万円
約 70万円
年収 1800万円以下
約 39万円
約 61万円
年収 4000万円以下
約 45万円
約 55万円
年収 4000万円超
約 49万円
約 51万円
医療費控除の申請には、翌年の2月16日〜3月15日の確定申告期間に、税務署で申請手続きを行います。
【準備するもの】
・自分や家族の領収書(1月1日〜12月31日)
・交通費の記録(氏名・日付・交通機関・理由を明記)
・印鑑
・給与所得者の源泉徴収票
・還付金を受け取るための預貯金通帳
また、医療費控除を申請し忘れた、あるいは医療費控除という制度を知らなかったという場合でも、5年以内であればさかのぼって申請を行うことができます。